結婚で「苗字を変更しない」とどうなる?手続きは必要ない!

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結婚で「苗字を変更しない」とどうなる?手続きは必要ない!

結婚が決まり婚姻届けを提出する時点で、夫婦はどちらかの苗字に変更するのが一般的です。
日本の場合、主に女性が夫の苗字に変わることが多いです。

一方で、結婚するにあたり苗字を変更することに不安や疑問を抱く女性も少なくありません。

今回は結婚をするとき、苗字を変更しないことはできるのか、変更しない場合はどんな手続きが必要となるのかといった疑問にお答えします!

 

 

「苗字を変更しない」選択はあり?手続きは必要?

結婚で「苗字を変更しない」とどうなる?手続きは必要ない!

先ほど紹介したとおり、結婚が決まり婚姻届けを提出する時点で、夫婦どちらかの苗字に変更するのが一般的です。
しかし、実際には苗字を変更しない選択肢があるのか、変更しない場合の手続きがあるのか、詳しくみていきましょう。

夫婦別姓は法律で定められてない

民法750条には【夫婦同姓の強制】の規定があり、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定められています。

結婚するときに夫婦のどちらかが、結婚前の姓を変えなければならないことが法律で規定されていることを意味します。
そのため、現状としては夫婦のうち、どちらかが「苗字を変更しない」という選択はできないことになります。

とはいえ、最近では選択的夫婦別姓制度の導入が検討されています。
夫婦の両方が姓を変えることなく結婚することを法律で認めるように民法を改正しようというものです。

しかし、民法改正案が何度か国会に提出されているものの、反対意見も強いことから、いまだに夫婦別姓の法律化には至っていません。

「苗字を変更しない」ための手続きとは

婚姻届けを提出し、苗字が変更した人の中には「結婚後もこれまでの苗字を使い続けたい」という人もいることでしょう
そんな場合は、以下のふたつの方法なら、苗字を変更せずに婚姻届けを出したまま、結婚生活を続けられます。

・通称として旧姓を使い続ける
・事実婚で苗字変更をしない

どのような方法なのか、次の項目で詳しく説明します。

 

「苗字を変更しない」選択ができる2つの方法

結婚で「苗字を変更しない」とどうなる?手続きは必要ない!

結婚に伴う苗字の変更をしない選択ができるのは、以下の方法です。

 

1.通称として旧姓を使い続ける

結婚後も通称として旧姓を使い続けるのがひとつの方法です。
この場合は、戸籍上は苗字を変更したものの、職場などでは旧姓を使い続ける
ことになります。

特に、結婚後も同じ仕事を続ける人にとって、苗字を変えることには一定の不利益が生じることがあることから、通称として旧姓を認める企業が増えてきているのが現状です。
パスポートなども旧姓併記が可能となっているので、通称として旧姓を使い続ければ、仕事上の不利益を軽減することができるでしょう。

ただし、給料の振り込み、税金や社会保険などの手続きには戸籍上の名前が条件であるため、企業側は戸籍上の姓と旧姓の両方の管理が必要です。

そのような事務手続きの手間や社員管理に支障が出るといった理由から、通称使用を認めていない企業もあるため、通称使用の可否については職場に確認をしましょう。

2.事実婚をして苗字の変更をしない

事実婚とは、お互いの同意の上で婚姻届は提出しないものの、社会的に婚姻届を出している夫婦と同じような状態になることです。

婚姻届を提出しないので、法律的な婚姻関係とは認められません。

とはいえ、自治体や各機関から事実婚と認められやすくなる方法があります。
それが住民票で事実婚を証明する
方法です。

婚姻届を出すと住民票の続柄は世帯主が男性の場合は女性が「妻」、世帯主が女性なら男性が「夫」と記載されます。
この続柄を「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」と記載することで、婚姻届は提出していないものの結婚の意思はあると示すことが可能です。

このような方法であれば、戸籍の移動はせずに、つまり苗字を変更せずに社会的に事実婚の関係にあることを表明できます。

 

もし苗字を変更しなかったらどうなるの?

結婚で「苗字を変更しない」とどうなる?手続きは必要ない!

苗字を変更しないことを選んだ場合に、どのようなデメリットがあるのか解説します。

名義変更をしない場合は生活に支障が出るおそれも

婚姻届をして苗字が変わったら、名義変更の手続きが必要となります。
名義変更が必要となるのは、以下の8つです。
名義変更を忘れていると、生活に支障が出ることもあるため注意しましょう。

 

1.マイナンバーカード

マイナンバーカードは、本人確認の際の身分証明書としても使えます。名義変更の手続きの際には本人確認ができる書類が必要になるため、最初に名義変更しておきたい書類です。

2.運転免許証

マイナンバーカードと同じく、身分証明書として使えます。婚姻届を提出したら、運転免許証も早い段階で運転免許センターや警察署で記載事項の変更を行いましょう。

3.銀行口座

給料の振込口座、クレジットカードの引き落とし口座など利用している口座から優先して名義変更を行います。

銀行口座の名義変更をしていないと、給料が振り込まれない、新たなローンを組めないなどが起こります。
また、名義変更を行っていないことで、万が一
キャッシュカードや通帳を紛失したときに、手続きがスムーズにいかなくなるケースもあります。

4.クレジットカード

クレジットカードによっては、カードの名義と引き落とし口座の名義が同じでないと使えないものがあります。
銀行口座の名義変更をしたら、クレジットカードの名義変更も早めに行っておくことが大切です。

また、名義変更していないクレジットカードを使って買い物したときに、新姓でサインしてしまうと、不正利用が疑われて利用できなくなることもあります。

5.携帯電話

夫婦で同じ携帯会社なら、名義変更をすることで家族割の適用が受けられます。

携帯電話の名義変更で必要なのは、使用中の携帯電話・本人確認書類・契約時に設定したIDとパスワードです。
手続きは、携帯会社のショップで名義変更の手続きを行います。

6.保険関連

加入している生命保険の名義変更は、できる限り早く手続きを済ませることが大切です。
病気や事故で入院したり手術が必要になったりしたときに、
診断書の名前と保険会社の名前が異なると保険金が下りないなど、トラブルにつながることがあります。

7.社会保険関連

国民健康保険や国民年金に加入している人は、婚姻届提出から14日以内に名義変更を行うことが必要です。
必要な手続きを行わずに国民健康保険が失効すると、その失効期間中に病院でかかった費用は全額自己負担になるので注意しましょう。

8.パスポート

「切替申請」もしくは「記載事項変更申請」でパスポートの名義変更ができます。
有効期間中のパスポートと戸籍謄本もしくは抄本1通、6ヶ月以内に撮影した写真が手続きに必要です。

新姓で航空券を予約したのにパスポートの名義変更をしていないと、出国審査で引っかかってしまい、海外旅行に行けなくなるということも起こりえます。

 

事実婚の場合は扶養扱いにならない

苗字を変更しないで良いように、事実婚を選んだ場合には、以下のようなデメリットがあります。

 

社会保険が扶養扱いにならない

健康保険や厚生年金など夫婦のどちらかが扶養扱いになると、税法上の優遇を受けることができます。
婚姻届を提出した法律婚でないと、基本的には扶養扱いになりません。

ただし、例外はあり、住民票の続柄を「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」と記載すると社会保険で扶養に入ることは可能です。

遺産相続の際に配偶者として認められない

事実婚の場合、パートナーは法定相続人にはなれません。

遺言がない場合は子どもが、子どもがいない場合は両親や祖父母が法定相続人になります。

遺言があれば、パートナーが遺産を受け取れますが、事実婚の場合は「配偶者の税額の軽減」の恩恵を受けることができません。

子どもが生まれた際には基本的に母親の姓を名乗ることになる

事実婚の場合、子どもが生まれると母親の籍に入り、母親の姓を名乗ります。
父親は認知届を役所の戸籍窓口に届ける前までは、法的な父と子の関係として認められません。

また、共同親権をもつことができないため、子どもがいる場合は法律婚と事実婚の差がより浮き彫りになります。

 

まとめ

法律上は、婚姻届けを出した結婚後に「苗字を変更しない」という選択肢はありません。
とはいえ、どうしても苗字を変えたくない場合は、本記事で紹介した「通称として旧姓を使い続ける」「事実婚で苗字変更をしない」ふたつの方法のいずれかを選べます。

現状、今の日本においては、苗字を変更しないことに対してデメリットはつきものです。
苗字を変更するかしないかは、パートナーや家族とよく話し合って決定するようにしましょう。

 

今回はここまで!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

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